空調設備保守点検
空気調和器を快適に長く安心してお使い戴くために、定期的な点検と部品交換が大切です。
保守、点検が不十分ですと正常な機能が損なわれます。そのための定期点検が必要不可欠です。
消防設備保守点検及び法定点検
消防法第17条に基づき、年2回の保守点検(機器点検・総合点検)と所轄消防署へ特定防火対象物(年1回)・非特定防火対象物(3年毎に1回)の報告義務を行います。
また、設置後10年を経過した連結送水管及び消防用ホースの耐圧試験も(3年毎に1回)行います。
エレベータ保守点検及び法定点検
建築基準法第8条の規定に基づき、昇降機の維持及び運転の安全を確保するために、専門技術者による点検を毎1回行います。
また、年に1度建築基準法第12条に定められる有資格者による法定点検を行います。
自家用電気工作物保安点検
電気事業法第38条で定義された自家用電気工作物は、設置者が自己責任において保安規定を作成し、さらに電気主任技術者を選任して、電気の保安を確保することが義務付けられており月1回の保安点検に加え年1回の法定点検を行います。
自動ドア保守点検
自動ドアを安全に長くご使用戴くために、専門技術者による定期的な点検を行います。
貯水槽、高架水槽清掃点検
建築衛生法施行規則第4条の七に記載に基づき、年1回の清掃が義務付けられており、
有資格者による点検清掃を行います。
建築設備定期検査及び特殊建築物定期調査
建築基準法第12条に基づき、マンション、事務所ビル、店舗など一定以上の用途・規模を持った建築物に対し、年1回有資格者による検査行います。
また、不特定多数の人が利用する特殊建築物についても1年から3年に一度有資格者に
よる調査を行い関係機関への報告を行います。
浄化槽保守点検及び法定検査
浄化槽設置者は、浄化槽法により「保守点検」・「清掃」・「法定検査」を行わなければなりません。保守点検は、機器に故障がないかの点検や、害虫の駆除や消毒薬の補充などを行います。清掃は、年1回浄化槽内に生じた汚泥等の引き抜きや機器の洗浄を行います。また法定検査は、上記の保守点検及び清掃が正しく行われているかの検査になります。
音響設備保守点検
音響調整卓、入出力パッチ盤、録音再生機器、スピーカ、ワイヤレスマイク等の機器点検を行います。
給湯設備保守点検
ボイラー、貯湯槽、圧力容器等は建物全体に温水を送るための設備ですが、これらを正常に維持するための点検を行います。
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